CAPITALGAIN TAX -売却時の税金は-
 個人が、土地や建物を売却し、利益(譲渡益)が生じた場合には、その利益に対して、所得税と住民税がかかります。
 この課税対象となる利益のことを、税法上「譲渡所得(金額)」と呼んでいます。
 「土地建物を売った場合の税金」は、まずこの「譲渡所得(金額)」を正確に計算することから始めます。そして売却した土地建物の所有期間の区分(5年超か5年以下か)に応じた税額計算の方法によって、実際に納める税額を計算することになります。

(注)土地:借地権を含めてここでは「土地」と記述しています。土地の譲渡の特例のある場合は、借地権を譲渡した場合も適用されます。

所有期間の区分に応じた税額計算の方法


以下では、「譲渡所得(金額)」の計算方法と納税額の算出方法について説明します。



課税譲渡所得金額の計算式

※土地や建物を売買する際、売買代金とは別に、売主・買主間で日割計算により固定資産税等を分担するのが一般的です。この固定資産税は、税務申告上、売主が受領したものは、譲渡収入となり、買主が支払ったものは取得費となります。また、売主又は買主が消費税の課税事業者ですと、建物の固定資産税は、消費税の課税対象となりますので注意が必要です。



譲渡所得税の計算式

注意)当サイトに掲載しております税率・諸条件などは平成24年7月現在の税法に基づき作成されております。税法の改正等により税率や諸条件などが改正される場合がございますので最新の情報及び詳細は最寄の税務署・税理士にご相談下さい。