不動産会社に売却の依頼をするときは、次の3種類ある媒介契約の中からいずれかを締結していただきます。
専属専任媒介 |
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特定の不動産会社に媒介を依頼し、他の不動産会社に重ねて依頼することが出来ない契約です。不動産会社は、依頼者に対し、1週間に1回以上の頻度で売却活動の報告をする義務があります。 又、依頼者は、自分で購入希望者を見つけることが出来ません。 指定流通機構(流通センター)への登録義務有り |
専任媒介 |
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特定の不動産会社に媒介を依頼し、他の不動産会社に重ねて依頼することが出来ない契約です。不動産会社は、依頼者に対し、2週間に1回以上の頻度で売却活動の報告をする義務があります。 又、依頼者は、自分で購入希望者を見つけることが出来ます。 指定流通機構(流通センター)への登録義務有り |
一般媒介 |
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複数の不動産会社に重ねて媒介を依頼することの出来る契約です。不動産会社に報告義務はなく、依頼者も自分で購入希望者を見つけることが出来ます。 又、契約する場合は、重ねて媒介を依頼した不動産会社を明示する「明示型」と明示しない「非明示型」があります。 |