MEDIATED SYSTEM -媒介契約制度について-
媒介業者に不動産の売買を依頼する場合は、必ず媒介契約を結びます。
媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があり、どれにするかは依頼者が選びます。このうち、専属専任媒介契約・専任媒介契約については、宅地建物取引業法により、指定流通機構への登録が義務付けられています。
なお、宅地建物取引業法では、媒介契約書を依頼者に交付することを定めています。

不動産会社に売却の依頼をするときは、次の3種類ある媒介契約の中からいずれかを締結していただきます。

専属専任媒介
特定の不動産会社に媒介を依頼し、他の不動産会社に重ねて依頼することが出来ない契約です。不動産会社は、依頼者に対し、1週間に1回以上の頻度で売却活動の報告をする義務があります。
又、依頼者は、自分で購入希望者を見つけることが出来ません。

指定流通機構(流通センター)への登録義務有り
専任媒介
特定の不動産会社に媒介を依頼し、他の不動産会社に重ねて依頼することが出来ない契約です。不動産会社は、依頼者に対し、2週間に1回以上の頻度で売却活動の報告をする義務があります。
又、依頼者は、自分で購入希望者を見つけることが出来ます。

指定流通機構(流通センター)への登録義務有り
一般媒介
複数の不動産会社に重ねて媒介を依頼することの出来る契約です。不動産会社に報告義務はなく、依頼者も自分で購入希望者を見つけることが出来ます。
又、契約する場合は、重ねて媒介を依頼した不動産会社を明示する「明示型」と明示しない「非明示型」があります。